1. 基本の給料
働いた時間(休憩を除く)× 時給 です。休憩の時間帯を入れない場合は、勤務の真ん中に休憩を取ったものとして扱います。休憩の位置は深夜の時間に関わるので、夜勤の方は休憩の開始時刻を入れると正確になります。
2. 深夜割増(22時〜翌5時)
22時から翌朝5時までに働いた分は、時給の25%以上が上乗せされます。残業や休日の割増とも重なります。
例: 時給1,000円で17時〜翌3時(21時から1時間休憩)なら、17〜21時の4時間が4,000円、22時〜翌2時の4時間が深夜で5,000円、翌2〜3時の1時間は残業と深夜が重なって1,500円、合計10,500円です。
3. 残業の割増(1日8時間・週40時間)
法律で決まった労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えた分は、25%以上の割増です。1日の時間は、同じ日に始めたシフトを合計して数えます(中抜けで6時間+6時間なら、後半の4時間が残業)。日付をまたぐ連続した勤務は、始めた日の勤務として数えます。
例: 1日7時間の勤務を月曜から土曜まで6日続けると、1日8時間は超えませんが、週の合計が42時間になります。40時間を超えた土曜の最後の2時間が残業です。
週の始まりは、勤務先の規則に決まりがなければ日曜です。
4. 月60時間を超えた残業
1か月の残業が60時間を超えた分は、割増が50%以上になります。2023年4月から中小企業にも適用されています。
5. 法定休日の割増
週1回の法定休日に働いた分は35%以上の割増です。法定休日の勤務は残業の時間には数えず、何時間働いても35%です(深夜に重なれば25%を上乗せして60%)。どの曜日が法定休日かは勤務先の規則で決まっています。週休2日の「もう1日の休み」は法定休日ではないことが多いので、勤務先に確認してください。
6. 端数の扱い
このページでは、1か月の合計額の1円未満を四捨五入しています。勤務先によっては、日ごとに切り捨てるなど扱いが違う場合があり、数円の差が出ることがあります。
7. 交通費
交通費は給料と分けて表示しています。所得税の判定では通常含めず、社会保険(扶養)の判定では含めるなど、扱いが違うためです。