一覧(給与だけの収入の場合)
| ライン | 年収 | 何が起きるか |
|---|---|---|
| 住民税 | 119万円前後 | 超えると本人に住民税がかかる(地域で数万円差) |
| 健康保険の扶養 | 130万円 | 家族の健康保険の扶養から外れる(19〜22歳は150万円) |
| 配偶者控除・扶養控除 | 136万円 | 家族の税の控除が変わり始める |
| 親の控除(19〜22歳) | 159万円/197万円 | 159万円を超えると親の控除が減り始め、197万円を超えるとなくなる |
| 所得税 | 178万円 | 超えると本人に所得税がかかる |
| 勤務先の社会保険 | 週20時間 | 金額ではなく労働時間で決まる(2026年10月から) |
所得税: 178万円
2026年分と2027年分は、給与所得控除の最低額74万円と基礎控除104万円を足した178万円までなら、本人に所得税がかかりません。2025年分は160万円でした。2つの控除にはそれぞれ2年間だけの上乗せが含まれているので、2028年分以降は下がる可能性があります。
出典: 国税庁 No.1410・財務省 令和8年度税制改正の解説
住民税: 119万円前後
住民税の基礎控除は増えていないので、所得税より低い年収からかかります。2026年の収入にかかる住民税(2027年度分)は、単身で標準的な地域なら119万円が目安です。2025年の収入分は110万円でした。地域によっては基準が低く、数万円下がります。
出典: 総務省資料
家族の扶養(税): 136万円、19〜22歳は159万円・197万円
配偶者控除や扶養控除の対象になる給与収入は136万円以下です。配偶者は136万円を超えても配偶者特別控除で控除が段階的に残ります。
19〜22歳の子どもなどは、特定親族特別控除があります。給与収入159万円までは親の控除が満額の63万円のまま、そこから段階的に減り、197万円を超えるとなくなります。
健康保険の扶養: 130万円(19〜22歳は150万円)
家族の健康保険の扶養に入れるのは、年間の収入が130万円未満の場合です。19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円未満、60歳以上は180万円未満です。税と違って、通勤手当も収入に含めて数えます。
2026年4月からは、扶養に入るかどうかを、実際の収入ではなく、雇用契約の内容(時給・所定の労働時間など)から見込まれる年収で判定するようになりました。
出典: 日本年金機構・日本年金機構(19〜22歳の150万円)
勤務先の社会保険: 106万円の壁は撤廃、週20時間へ
勤務先の厚生年金・健康保険に入る要件のうち、月8.8万円(年106万円)の賃金要件は2026年10月1日になくなりました。今は、契約上の週の労働時間が20時間以上かどうかで決まります。対象は従業員51人以上の勤務先で、2027年10月から36人以上、その後も段階的に広がります。学生は対象外です。
出典: 日本年金機構
自分がどこにいるか計算する
シフト給料計算にシフトを入れると、年収の見込みと、それぞれのラインまでの残り額、週の平均労働時間が表示されます。